産業廃棄物収集運搬業許可が不要な場合
こんにちは。
産業廃棄物収集運搬業許可光速申請請負人の長島です。
天気が非常に悪いですが、いかがお過ごしでしょうか。
私はこの時期は気分が滅入ることが多いので、肉体的、精神的疲労がいつもよりも大きく感じます。
最近はバタバタと過ごしていたためか、動いているのが当たり前になっており、机に向かってジッとホームページを作ったり、書類作成をしたりするのが何とも言えない気分になります。
しっかりと営業と実務をこなして、夏を迎えたいものです。
さて、タイトルの件です。
これもよく聞かれるのですが、
「先生、元請け工事の時は、産廃の番号いらんよね?」
ということです。
私の関与先で、少なからず地元密着型の工務店があり、元請け業者として木造住宅を建築しています。
そこで、近年は産業廃棄物収集運搬業許可に関する法令遵守を求められることが多いため、この質問が出ました。
結論としては、
「建設業の元請業者は、自ら適切にその産業廃棄物を運搬すること」
に当てはまれば、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。
法律上、ゴミ出しする義務がある人は、「排出事業者」と認定され、建設工事の場合は、元請け業者がこれに当たります。
ですから、ご質問された業者さんのお考え通りで問題ありません。
また、他にも産業廃棄物収集運搬業許可が不要な事業があります。
特に知っておきたいところは、
・専ら物と呼ばれる、再生利用可能な産業廃棄物のみの収集運搬業
→古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維で特別管理産業廃棄物を除いたもののみの収集運搬業
・その県域内では産業廃棄物の積み下ろしを行わず、通過だけしかしない場合
です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、積み地(建設現場)と揚げ地(中間処理場等)で各自治体の許可が必要な営業業種です。
この辺りを意識して産業廃棄物収集運搬業許可申請を行う必要がありますが、無駄な費用もかけないことも大事です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。
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