欠格事由に該当していないこと
こんにちは。
産業廃棄物収集運搬業許可光速申請請負人の長島です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請においてクリアすべき条件をまとめていきます。
今回は「欠格事由」についてです。
産業廃棄物収集運搬業許可だけでなく、建設業許可でも、宅建業免許でも、他にも様々な営業許可が日本には存在していますが、私が関与した業務では全ての営業許可で、この欠格事由の条件があります。
法律上で定義されている欠格事由はかなり事細かく書かれておりますが、ものすごくざっくり書きますと、
「成年被後見人、被保佐人等になっていないこと」
「破産者で復権を得ていない者でないこと」
が求められます。これらは公文書での証明になるため、別途役所に発行請求をしなければなりません。
また、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県で産業廃棄物収集運搬業許可申請書類受付が完了しても、役所の内部審査で、役員等使用者側メンバーが、
・警察等のお世話になっていないこと
・暴力団等反社会的勢力のメンバーの経歴がないこと
を調査され、これに引っ掛かると、許可が取得、維持ができなくなります。
許可受付完了から許可証発行まで比較的短い大阪府でも60日かかるのは、このあたりをしっかりと内部で調査され、問題ないかを徹底的に洗い出します。
なお、欠格事由の調査対象者は、下記のとおりです。
(個人事業)
・個人事業主本人
・工場長、支店長等「政令で定める使用人」
(会社)
・取締役、執行役、監査役、業務執行社員などの役員
・顧問、相談役
・工場長、支店長等「政令で定める使用人」
・5%以上の株式を保有する株主
これらの方々が該当すると産業廃棄物収集運搬業許可が取得、維持が不可能になりますので、社長ご自身だけでなく、役員等会社使用者側メンバー全員の普段の行動も心掛ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。
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