申請完了後の審査中に、取締役を入れたいが・・・。

こんにちは。

産業廃棄物収集運搬業許可光速申請請負人の長島です。私が産業廃棄物収集運搬業許可光速申請請負人の長島です。

前回のブログが今年の1月。

すっかり夏真っ盛りです。

ずいぶん投稿の間隔が空いてしまいました。

決して景気がいいとは言えない状況ですが、おかげさまで、様々なご相談やご依頼をお請けさせていただいており、経験値はかなり高くなっております。

そして、様々な角度での許認可取得への道筋を見つけられるようになったので、取り扱える業務の幅も広がっております。

今後も、関与先様の商売繁盛の下支えをして、更なる業務レベル向上に取り組んでいこうと思います。

さて、標記のタイトルについてです。

先日、更新申請を役所に提出し、審査中となっている関与先さんから、このようなお話を受けました。

「先生、この日(決算日の次の日を指します。新年度初日)に、息子を取締役にしたいけど、進めていっていい?」

私はすかさず、

「ちょっと待ってください!建設業許可の更新が終わって、結果通知書が来たら進めましょう。」

と回答しました。

なぜでしょうか?

実は、産業廃棄物収集運搬業許可を含めた、各種許認可手続きは、

「申請書を提出した時点での記載情報や添付書類で審査する」

事になっております。

今回の時系列では、

4/15に建設業許可更新申請受付完了~5/1に息子さんを取締役にしたい~6/15に産業廃棄物収集運搬業許可更新に基づく産業廃棄物収集運搬業許可証が届く予定

となりますので、万一、5/1に取締役就任に伴う登記を入れてしまうと、申請書の審査に多大な影響を及ぼします。

今回の関与先さんでは、全くないことを確認しておりますが、特に、新任取締役さんに欠格事由の事項が入っていたら・・・。

場合によっては、虚偽申請だったり、欠格事由による取り消し処分だったりと、いいことはひとつもないうえに、最悪処分日から5年間は許可申請ができないというペナルティが付く可能性もあります。

ですので、審査中での登記等会社情報の変更が発生しないように、気を付ける必要があります。

もちろん、許可が出た後であれば、登記を行い、変更届の提出で対応できます。

少しずつ解消されていることではありますが、まだまだ縦割り行政の状況ですので、役所同士で連携、連動はしておりませんので、気を付けたいところです。

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