未成年を役員に就任させることはできるの?
こんにちは。
産業廃棄物収集運搬業許可光速申請請負人の長島です。
いつの間にか、2021年もまる9か月経過。
大阪は今月末まで緊急事態宣言で、飲食店がお酒を出せません。
一方で、この3連休は人出が多かったみたいです。
私は、数多くの事業者が注目している、事業再構築補助金の採択支援サポートを行っており、この3連休が大詰めでしたので、ずっと仕事でした。
明日18時に締切りなので、無事に受かってくれたらと祈念して、依頼者さんにデータ納品いたしました。
産廃業者さんにとっては、なかなか使いにくい補助金ではありますが、新しいビジネスモデルを構築するチャンスでもありますので、ご利用を検討してみてもいいかと思います。
現状、令和4年3月31日までに、あと2回は募集する模様です。
さて、標記のタイトルについてです。
先日、関与先さんからこんな質問を受けました。
「ウチの息子を取締役にするんやけど、未成年やねん。大丈夫かなぁ?」
私は、確か、会社法上、問題ないとは司法書士さんからも税理士さんからも聞いた記憶があるので、その旨は答えましたが、実務的にはどう判断されるかは分からないと回答したので、自身で調べてみました。
会社法上は、やはり年齢制限はありませんので、文言上では、赤ちゃんからOKです。
但し、実際には、「意思表示」ができることが前提となりますので、基本的には10歳以上とされております。
また、登記手続き上、代表取締役及び取締役(取締役会非設置会社の場合)は、就任時に印鑑証明書が必要となります。
実印の印鑑登録は、法律上15歳以上となっています。
よって、近年の株式会社のスタイルである、取締役非設置会社については、「15歳以上」からの就任になります。
ちなみに、未成年者が取締役に就任する場合は、これ自体が法律行為になりますので、お父さんもしくはお母さん等からの同意が必要となります。
また、役員報酬についてですが、高校生や大学生の場合ですと、学業が優先となるはずですので、会社の貢献度に応じたものになります。
恐らく、大学1,2回生くらいまでは、あまり時間的余裕がないと考えます。
この状況での分不相応な役員報酬は、税務上指摘が出る可能性があります。
この点は、税理士さんともよく相談してください。
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