軽トラ1台から始められる産業廃棄物収集運搬業
こんにちは。
産業廃棄物収集運搬業許可光速申請請負人の長島です。
令和が始まってから早2か月。
2019年度も後半戦に入りました。
梅雨入りが非常に遅く、もうすぐ夏だという感じですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
私はお請けさせていただいた建設業許可や宅建業免許申請をあわただしく完了させ、最近お問い合わせが増えてきた産業廃棄物収集運搬業許可申請サービスを開始させようと思い、一生懸命ホームページすなわちこのサイトを作っているところです。
久しぶりに書類作成以外でパソコンに向かっているので新鮮ですが、いろいろと忘れていたり、仕様が変わっていたりと調べまくっていたら、もうこんな時間という感じです。
これからはこのブログでもしっかりと情報提供いたしますので、よろしくお願いします!
さて、タイトルの件です。
この質問は、だいたいの業者さんから聞かれます。
「先生、うちの建設業許可やってもらっている通り、リフォーム業の下請けやからダンプとか2トンとか持ってへんで。」
という会話から始まるパターンがほとんどです。
「だから上から産廃も取れって言われるけど、軽トラ1台で今まで間に合ってきたんやけど、それでもええのん?」
という質問です。
結論から申しますと、
「産業廃棄物収集運搬業許可は、軽トラ1台から始められます!」
建設業許可業者が求められる産業廃棄物収集運搬業許可はほぼ積み替え保管無しの許可です。
これは、工事現場で出たごみを積んで、そのまま中間処理場や最終処分場へ直送する営業形態です。
そして、産業廃棄物収集運搬業許可の条件で、
・2トン以上のトラックでないと認めない
・運用台数は5台以上でないと認めない
等の条件は一切書いておりません。
ということで、軽トラック1台だけでも許可申請は認められます。
ただし、最大積載量は350kgまでしか積めませんので、そのあたりはご注意ください。
当然、過積載は法律違反となります。
そのあたりはしっかり踏まえて、トラックを買うとか事業形態に即した自動車等を用意する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。
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