講習修了証を保有する役員について
こんにちは。
産業廃棄物収集運搬業許可光速申請請負人の長島です。
いつの間にか、2021年もまる4か月経過。
大阪は先月末に緊急事態宣言が出てしまい、飲食店がお酒を出せなくなってしまいました。
経営ダメージが相当出ると思いますが、今後は様々な施策が出てくることが予測されます。
また、コロナショックの影響がさらに出てくることが予測されますので、関与先さんにはもちろんのこと、このブログを通じて、経営者様のお役立ちできる情報を随時提供し、産廃収集運搬許可申請をお考えの経営者様の一助に慣れたらと思います。
さて、標記のタイトルについてです。
最近、下記のような質問といただく機会があります。
「先生、産廃の講習会修了証を持ってる役員って、建設業許可のケイカンと同じ考え方よね?」
では、この質問に関する回答を致します。
「ちょっと違います!」
これだけだと、なんのこっちゃか分かりませんよね。
解説します。
建設業許可のケイカン=経営業務管理責任者とは、オーソドックスな条件ですと、下記の通りです。
・建設業者の代表者もしくは取締役として、5年以上の経験がある
・申請したい会社の常勤取締役として在籍している
そうなんです。「常勤であること」が求められます。
その証拠として、株式会社等ですと、「その方の健康保険証+その方の名前が載っている標準報酬決定通知書」のセットを提出する必要があります。
一方で、産業廃棄物収集運搬業許可の人的要件として求められている、講習修了証保有者の条件は、株式会社等の場合ですと、
「代表者若しくはその業務を行う法人の監査役を除く役員又は事業場の代表者で常勤の者」
と定められております。
はい、ここでこの文章をブロック分けしましょう。
・代表者若しくはその業務を行う法人の監査役を除く役員
・事業場の代表者で常勤の者
事業場の代表者は、常勤である必要があります。ちなみに、この事業場の代表者とは、「事業所長である従業員さん」という感じで捉えていただけたらと思います。
一方で代表取締役及び取締役である役員ですと「常勤」という文字が出てきません。
はい、そうなんです。
産廃の場合は、講習修了証保有の取締役は、常勤である必要はないんです!
これは、意外な盲点だったりします。
だから、非常勤の取締役が講習修了証保有者として人的要件を満たすことは可能です。
私は、非常勤の役員さんが人的要件を満たすものとして申請した実績もありますし、代表取締役でない方の修了証保有する取締役の方や事業場長の従業員さんで進めたケースも結構あります。
そこで、産業廃棄物収集運搬業許可申請を長島に頼もうかと思っている方、下記バナーをクリック下さい。
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