全国でバラバラな経理的基礎の条件

こんにちは。

産業廃棄物収集運搬業許可光速申請請負人の長島です。私が産業廃棄物収集運搬業許可光速申請請負人の長島です。

産業廃棄物収集運搬業許可に限らず、わが国には様々な営業許認可があります。

例えば、建設業許可、宅建業免許、建築士事務所登録、放課後等デイサービス指定登録、飲食店営業・・・。

規制大国日本と言われるだけに、枚挙にいとまがありません。

私を含めた、全国の行政書士が、津々浦々で日々経営者の悩みの解決や開業支援に支援に動いております。

そして、各種営業許認可に不可欠なワード。

それは、「ヒト、モノ、カネ」です。

これを踏まえたうえで、標記のタイトルについてです。

産業廃棄物収集運搬業許可申請時に、「カネ」の条件として、経理的基礎をクリアしているかをチェックされます。

これがメチャクチャ厳しい。

「直近3期の決算書一式が黒字で、税金を払っているか」が、原則的なクリアの条件となっております。

だから、債務超過状態なんてもってのほかということになります。

ですから、新規の時だけでなく、更新の時もこの条件をクリアする必要があります。

許認可業務でも厳しい条件が課されている建設業ですら、一般建設業許可であれば、債務超過状態であっても、「500万円以上の預金残高証明書」でもって財産的要件をクリアすることができます。

ですから、産業廃棄物収集運搬業許可の経理的基礎要件は、屈指の厳しさと言えます。

一方で、この条件については、ローカルルールがありまして、私は大阪府や兵庫県等の近畿2府4県はもちろんのこと、岡山県や広島県等様々な都道府県の申請を行ってきたことで、この経理的基礎がバラバラやなぁという印象を持っております。

そこで、この機会に、令和3年4月30日時点での近畿2府4県の株式会社等法人における経理的基礎をクリアする条件をまとめておきます。

・大阪府:直前期の貸借対照表で、純資産額が黒字であればクリア

・兵庫県:直前期の貸借対照表で、純資産額が黒字かつ直前3期の損益計算書が、全て純利益でクリア

・京都府:直前期の貸借対照表で、純資産額が黒字かつ直前期の損益計算書が、純利益でクリア

・奈良県:直前期の貸借対照表で、純資産額が黒字かつ直前期の損益計算書が、純利益でクリア→京都府と同じ考え方。

・滋賀県:直前期の貸借対照表で、純資産額が黒字かつ直前3期の損益計算書の純利益の平均がプラスまたは直前期が純利益でクリア

・和歌山県:直前期の貸借対照表で、純資産額が黒字かつ直前3期の損益計算書の純利益の平均がプラスでクリア

これらを並べると、一番ハードルが低いのが大阪府、一番ハードルが高い(=法律通りの運用)のが兵庫県であることが分かります。

なお、これをクリアできない場合は、下記パターンのいずれかでクリアすることになるかと思います。

こちらも、役所によりバラバラなので、注意が必要です。

・役所指定の申立書を作成し、添付する

・税理士もしくは中小企業診断士が作成した経営再建計画書を作成してもらい、添付する

もし、長島にご依頼をお考えの方で、このあたりがご心配でしたら、提携している税理士や中小企業診断士と連携して対応しますので、ご安心してお問い合わせください。

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