許可取得後の変更事項は変更届を忘れずに!
こんにちは。
産業廃棄物収集運搬業許可申請光速請負人の長島です。
無事に産業廃棄物収集運搬業許可を取得すると、今度はその維持に向けて正確に管理する必要があります。
許可の条件では、
・講習修了証を持った役員の存在
・運搬施設(特に自動車)の増車、減車、車両入れ替え
がメインになります。
あと、会社でしたら、
・本店所在地の変更
・役員の増減
・株主の増減
・資本金の増減
等、申請書に記載した内容について都度申請をする必要があります。
また、この期限が非常に短く、「事実発生の日から10日以内」に済ませないとダメです。
となると、コトが起こってから即処理をする必要があります。
そこで、産業廃棄物収集運搬業許可光速申請請負人の出番です!
私が、迅速かつ正確に、御社の産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管無し)許可の変更届に全面的にサポートいたします!
また、
「今までは他の先生にお願いしていたけど、これを機に長島先生に変えたいのですが・・・。」
と、遠慮がちにお電話される業者さんがいらっしゃいますが、もちろん大歓迎です!
お請けさせていただきます。
ただ、その際には、現状が分かる産業廃棄物収集運搬業許可申請書一式をご用意願います。
流れを把握しないと、どこを変更すべきかが分からないので、よろしくお願いします。
面倒な産業廃棄物収集運搬業許可申請は当オフィスに任せて、御社はしっかりと本業で売り上げを立ててください!
ご依頼前提であれば、御社の事務所で初回無料診断を行っております。
「長島に産業廃棄物収集運搬業許可変更届申請を任せてみよう!」と思ったら、今すぐお電話ください。
気になる料金は?
当オフィスにご依頼いただく場合の料金は、下記のとおりです。
・講習修了証を持っている役員の変更、自動車等運搬施設の変更
報酬税抜き4万円+実費2,000円程度=4.2万円程度
・重要事項以外の登記事項等の変更
報酬税抜き3万円+実費2,000円程度=3.2万円程度
何を用意しておけばいい?
産業廃棄物収集運搬業許可変更届申請を無料診断するにあたり、最低限必要な書類は下記のとおりです。
お電話でのお問い合わせの際にご準備ください。
・現在有効な産業廃棄物処理業講習修了証
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書一式
・会社の場合は定款
なお、ご依頼前提であれば、御社の事務所で初回無料診断を行っております。
「長島に産業廃棄物収集運搬業許可変更届申請を任せてみよう!」と思ったら、今すぐお電話ください。